組合員活動報告

起業したい人この指とーまれ!

2021.6.12

□2021.6.12(土)
□主催:兵庫LPAの会
□会場:オンライン(zoom)

①パート1の「私の起業ストーリー」では、専業主婦から起業してから体験談をLPAメンバーからシェアしました。
最初は、頑張っても売れないという暗黒期を経て、2020年に法人設立。自分のやりたい分野で起業し、お客様に喜ばれて、生きる力をつけてきました。その過程でどんな学びに投資したか。何を使って集客をしているのか?
オンラインサービスが充実して、起業は気軽にできる時代になったことなどお話ししました。

②パート2の起業時に役立つ制度のお話しの中での質問について解答いたします。

Q扶養内から起業した場合、いくら稼いだら扶養から外れますか?
A所得に注目します。所得の計算は、所得=売上高(収入)-経費です。注意ポイントは所得税と社会保険の扶養が違うことです。

○所得税 (配偶者の所得合計が1000万円以下である場合)課税所得(所得−所得控除)−青色申告特別控除=48万円以下の場合は配偶者控除の範囲内、133万円以下であれば配偶者特別控除の範囲になります。

○社会保険料(日本年金機構、協会けんぽで第3号被保険者の場合)
所得が130万円を超える場合扶養から外れます。年の途中でも被扶養者(異動)届けと被扶養配偶者非該当届を提出する必要があります。扶養から外れたらお住いの自治体の役所等で国民健康保険の加入手続きを行ってください。※健康保険組合の場合は上記と異なる場合があるので、組合に直接問い合わせください。